外国人技能実習制度
外国人技能実習制度について
ABOUT TRAINING
外国人技能実習制度の目的
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、 当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。一定期間(最長5年)受け入れ、先進国の技能・技術・知識の移転を図り、その知識・技術をもって母国の経済発展及び産業振興に寄与する人材の育成することが主旨です。
受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
企業単独型 | 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式 |
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団体監理型 | 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式 |
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本企業等との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。当組合は団体監理型に該当します。入出国の書類関係の手続きや入国後の講習、実習等をすべて団体で対応いたしますので煩わしさがない点が団体監理型のメリットです。
技能実習生の受け入れ人数について
受け入れる事が出来る技能実習生は、制度により決まっています。 事務所単位で介護や建築等の主たる業務として行う常勤職員の総数に応じて受け入れることができます。 「団体監理型」の受入れ方式によって来日した「技能実習1号」は正式には「技能実習1号ロ」と呼ばれる在留資格を保有することになります。
※常勤とは常勤換算法により産出するものではなく、いわゆる正社員を示します。
下記の表は常勤職員30名以下の企業のモデルケースです。1年目は最大3名まで、2年目は最大6名、3年目は最大9名と受け入れ可能人数が増えます。 つまりこの枠を最大限活用した場合、下記の図の様に3年間で9名までの受け入れが可能という事になります。 外国人技能実習機構で技能実習生受け入れ機関が「優良」と認定された場合、第3号技能実習に移行することが可能になり、 最長で5年間への延長、または基本人数受け入れ枠を2倍に拡大することが可能になります。
常勤職員30名以下のモデルケース
※ その他、職種によって条件が異なります。詳細は当組合にお問い合わせください。
参考リンク
このページの説明文および図表は、厚生労働省のホームページ内にある外国人技能実習制度の説明文を参考に引用・作成しました。
厚生労働省 / 外国人技能実習制度について